カナダ市民権 (Citizenship)

Bill-C 6法案(Bill-C 24法案カナダ市民権の見直し)が2017年7月21日にカナダ移民局のウエブサイトに正式に発表されました。今回の見直しを簡単にまとめると、前回の法案より主要条件が暖和されています。改定後の条項の一部を下記のとおりご案内いたします。
  • 18歳から54歳までの市民権申請者は、カナダ移民局が指定する言語条件を満たす
  • 市民権申請者は、一時的滞在者としてカナダに在住していた日数を半日(2日で1日と数える)として『カナダに物理的に滞在している』日数と数えることができる。ただし、上限は365日までとする
  • 市民権申請直前から逆算して過去6年間のうち4年間以上カナダに滞在している(4年間のそれぞれの年において183日以上カナダに滞在していなければならない)を廃止とする
  • 市民権申請直前から逆算して過去5年間のうち3年間以上『カナダに物理的に滞在している』
  • 所得税申告の義務を満たす
カナダ市民権を取得するということは、永住者からカナダ国民のステータスになるということです。詳しいSquare One Study Permit Centreのサービスの流れは、こちらからご覧いただけます。